第三者から傷病を受けた場合も、医療機関にかかることができます。その際には、必ず届出が必要です。届出をせず、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると保険が使えなくなります。示談の前には必ず役場住民課窓口にご相談ください。
第三者から傷病を受けた場合
示談の前には必ず役場住民課窓口にご相談ください。
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国民健康保険法
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