交通事故などの第三者行為による傷病の届出

窓口

概要

第三者から傷病を受けた場合も、医療機関にかかることができます。その際には、必ず届出が必要です。届出をせず、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると保険が使えなくなります。示談の前には必ず役場住民課窓口にご相談ください。

対象

第三者から傷病を受けた場合

手続き方法

示談の前には必ず役場住民課窓口にご相談ください。

窓口

住民課(1階)

関連法令

国民健康保険法

お問い合わせ・担当部署

住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733

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