省エネ改修工事に伴う固定資産税減額の申告

窓口

概要

既存住宅で現行の省エネ基準に適合する改修工事を行なった場合、工事完了日から3か月以内に申請すれば、翌年度の固定資産税が減額されます。

受付期間

工事完了日から3か月以内

対象

次の(1)から(4)までのすべての要件を満たしていること。 (1)平成26年4月1日以前から所有する住宅(賃貸住宅を除く)であること。ただし、併用住宅などの場合、居住面積割合が2分の1以上であること。 (2)令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に下記の省エネ改修工事が行なわれ完了していること。 (3)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 (4)補助金等を控除した後の対象工事費が60万円を超えていること。(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの装置に係る工事費がある場合は合算して60万円超)

手続きができる人

本人 改修工事を行なった住宅の所有者

手続き方法

税務課へ提出してください。

窓口

税務課(1階)

必要なもの

・増改築等工事証明書(法令に基づき登録された建築士事務所に所属する建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの) ・工事請負契約書の写し ・領収書の写し ・補助金等を受けている場合その金額が確認できる書類の写し ・令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に改修工事が行なわれ、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、長期優良住宅認定通知書の写し

関連法令

地方税法

お問い合わせ・担当部署

税務課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731

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