高齢者、要介護・要支援認定者、障がい者がお住まいの住宅についてバリアフリー改修工事をされた場合、工事完了日から3か月以内に申告すれば、翌年度の固定資産税が減額されます。
工事完了日から3か月以内
次の(1)から(6)までのすべての要件を満たしていること。 (1)改修する住宅が、新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。 (2)居住部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること。 (3)平成28年4月1日から令和6年3月31日までに次のバリアフリー改修工事が完了していること。 (4)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 (5)補助金や介護施設からの給付(居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費等)を控除した後の対象工事費が50万円を超えていること。 (6)次のいずれかの者が居住していること。 ア 改修工事が完了した年の翌年1月1日現在で65歳以上の者 イ 要介護認定者または要支援認定者 ウ 障がい者
本人 改修工事を行なった住宅の所有者
税務課へ提出してください。
business役場本館
trainアクセス /access_time開庁時間税務課(1階)
・工事個所の写真(工事前・工事後) ・工事請負契約書の写し ・工事見積明細書の写し ・領収書の写し ・補助金等の明細がわかる書類の写し ・居住者要件が確認できるもの(介護認定が確認できるもの、障害者手帳など)
地方税法
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