耐震改修工事に伴う固定資産税減額の申告

窓口

概要

建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するための改修工事を行なった場合、次の条件を満たしていれば、その住宅に対する固定資産税が一定期間減額されます。

受付期間

工事完了日から3か月以内

対象

次の(1)から(3)までのすべての要件を満たしていること。 (1)昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。 (2)平成18年1月1日から令和6年3月31日までに耐震改修工事を完了し、現行建築基準法の耐震基準に適合していること。 (3)耐震改修工事費が1戸あたり50万円を超えていること。 (注)共同住宅で1棟の耐震改修工事が行なわれた場合は、全体工事費を1戸あたりの床面積割合で按分計算し、その工事費が1戸あたり50万円を超えていることが条件になります。

手続きができる人

本人 改修工事を行なった住宅の所有者

手続き方法

税務課へ提出してください。

窓口

税務課(1階)

必要なもの

・現行の耐震基準に適合する工事を行なったことを証する次のいずれかの書類 ア 増改築等工事証明書 [947KB pdfファイル] (法令に基づき登録された建築士事務所に所属する建築士・指定住宅性能評価機関・指定確認検査機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの) イ 住宅性能評価書(耐震等級1から3級まで) ・工事請負契約書の写し ・領収書の写し ・平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に改修工事が行なわれ認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、長期優良住宅認定通知書の写し

関連法令

地方税法

お問い合わせ・担当部署

税務課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1731

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