児童扶養手当の申請

窓口

概要

父母の離婚・父(母)の死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない児童について、母子・父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進するために手当を支給する制度です。

対象

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者、障がい児については20歳未満)を育てている母(父)または母(父)に代わって児童を育てている人に支給されます。 〇父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童 〇父(母)が死亡した児童 〇父(母)が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童 〇父(母)の生死が明らかでない児童 〇父(母)から1年以上遺棄されている児童 〇父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 〇父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童 〇母が婚姻によらないで懐胎した児童

必要なもの

1.請求者および対象児童の戸籍謄本 2.請求者名義の金融機関の通帳 3.認印 4.請求者、対象児童および扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類

お問い合わせ・担当部署

子育て支援課へのお問い合わせ
〒811-0124 福岡県糟屋郡新宮町新宮東二丁目5-1(シーオーレ新宮)
電話番号:092-963-2995

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