家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、子どもを養育している人に手当を支給する制度です。 なお、手当を受給している人で次のいずれかに該当する場合は、毎年6月に受給資格を確認するための「児童手当現況届」の提出が必要です。 ●配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している ●受給要件児童の戸籍がない ●離婚協議中で配偶者と別居している ●その他、町から提出の案内があった
申請期間:2023年06月01日 08時30分 ~ 2023年06月30日 17時00分期間終了
毎年6月
手当を受給している人で次のいずれかに該当する場合 ●配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町村で受給している ●受給要件児童の戸籍がない ●離婚協議中で配偶者と別居している ●その他、町から提出の案内があった
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