住民票と戸籍を代理人など第三者に交付した際に、そのことを文書で通知する制度です。第三者への交付を本人に通知することで、不正な請求を抑制することができます。また、不正に住民票などを取られてしまった時も早期発見が可能になります。 この制度を利用するには、本人による事前登録が必要です。
・町内に住民登録がある人(過去にあった人も含む。) ・町内に本籍がある人(過去にあった人も含む。)
本人 代理人 本人の場合 代理人(登録する人から委任を受けた人)の場合
住民課にて登録申し込みをします。
business役場本館
trainアクセス /access_time開庁時間住民課(1階)
本人の場合 ○本人確認書類 代理人(登録する人から委任を受けた人)の場合 ○本人通知事前登録委任状 ○委任者の本人確認書類(コピー可) ○代理人の本人確認書類 法定代理人(未成年の保護者や成年後見人)の場合 ○法定代理人であることがわかる書類 ・戸籍謄本、抄本 (新宮町に本籍がある人で、当該事実が確認できる場合は省略することができます。) ・登記事項証明書(成年後見人の場合) ○法定代理人の本人確認書類
住民基本台帳法
住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733