第三者行為による傷病の届出
概要
交通事故や傷害事件などのように第三者(加害者)から受けた傷病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、国保で治療を受ける場合には「第三者行為による傷病届」の提出が義務付けられています。交通事故等にあって国保で治療を受ける場合は、窓口にて「第三者行為による傷病届」を提出してください。
対象
通事故等にあって国保で治療を受ける場合
手続きができる人
本人
代理人
損保会社など代理人に届け出を委任する場合は、上記の「第三者の行為による傷病届(覚書様式)」を使用してください。
被保険者本人が届け出る場合
関連法令
国民健康保険法
お問合せ・担当部署
住民課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733