第三者行為による傷病の届出

概要

交通事故や傷害事件などのように第三者(加害者)から受けた傷病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、国保で治療を受ける場合には「第三者行為による傷病届」の提出が義務付けられています。交通事故等にあって国保で治療を受ける場合は、窓口にて「第三者行為による傷病届」を提出してください。

対象

通事故等にあって国保で治療を受ける場合

手続きができる人

本人 代理人 損保会社など代理人に届け出を委任する場合は、上記の「第三者の行為による傷病届(覚書様式)」を使用してください。 被保険者本人が届け出る場合

関連法令

国民健康保険法

お問い合わせ・担当部署

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