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会社員・公務員でなくなった方
・印鑑 ・年金手帳 ・勤務先、退職年月日などがわかるもの (注)退職日と同日に配偶者の扶養となったときには、配偶者の事業所が第3号被保険者資格取得の届出をすることになります。
国民年金法
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