国民年金保険料の追納の申請

概要

免除または納付猶予および学生納付特例を受けた期間の保険料を後で納める場合は、10年前までさかのぼって納めることができます。追納することで、将来の年金額は通常に戻ります。ただし、2か年度を過ぎて納付すると当時の保険料に加算金がつきます。

対象

免除または納付猶予および学生納付特例を受けた期間の保険料を後で納める方

関連法令

国民年金法

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