このサイトについて
ご利用規約
免除または納付猶予および学生納付特例を受けた期間の保険料を後で納める場合は、10年前までさかのぼって納めることができます。追納することで、将来の年金額は通常に戻ります。ただし、2か年度を過ぎて納付すると当時の保険料に加算金がつきます。
免除または納付猶予および学生納付特例を受けた期間の保険料を後で納める方
国民年金法
住民課へのお問い合わせ〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1電話番号:092-963-1733
メールフォームによるお問い合わせ