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経済的な理由などで保険料の全額または、一部を免除する制度があります。一部免除には、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。なお、免除されなかった残りの保険料を納めなかった場合は、未納と同じ扱いになります。
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国民年金法
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