障害基礎年金支給の申請

概要

国民年金被保険者期間中に初診日がある病気、けがで障がい者になった時に支給されます。

対象

原則として国民年金被保険者期間中に障がい者になった人で、法に定める程度の障がいがあり、保険料の納付要件等を満たしている人。また、国民年金被保険者でない期間(20歳前や60歳以降65歳未満の期間)に障がい者になった人にも支給されます。(納付要件などあり)

必要なもの

1.裁定請求書 2.診断書 3.戸籍謄本 (子の加算がつく人のみ) 4.世帯全員の住民票 5.印鑑 6.預金通帳・貯金通帳 7.受診状況等証明書(初診時の医療機関と診断書を作成する医療機関が異なる場合) 8.病歴状況等申出書

関連法令

国民年金法

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