海外療養費の支給の申請

概要

海外渡航中に急な病気やケガでやむを得ず現地で治療を受けた場合、帰国後に海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができます。基本的には、日本国内の保健医療機関等で同じ治療を受けたときの医療費(標準額)算定額か領収明細書の金額のどちらか低い額から、一部負担金を引いた額が海外療養費として支払われます。

対象

海外渡航中に急な病気やケガでやむを得ず現地で治療を受けた方

必要なもの

(1)診療内容明細書(Form A) (注)日本語の翻訳文も必要です。 (2)領収明細書(Form B)(注)日本語の翻訳文も必要です。 ・海外で治療を受けた医師が署名したもの  (Form A、Form Bの様式は役場窓口にて事前受取となります。) ・翻訳文には、翻訳者の住所・氏名・電話番号も記入してください。 ・月をまたがって受診した場合は、できるだけ各月ごと、入院・外来ごとに作成してください。 (3)領収書(原本) (4)パスポート ・治療を受けた日に渡航していたことが分かる出入国スタンプが押印されているもの (5)国民健康保険証 (6)世帯主名義の口座がわかるもの ・国外への送金はできません。 (7)印鑑

関連法令

国民健康保険法

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