高額療養費支給の申請

概要

病気やケガなどにより、1か月(同じ月内)に支払った医療費(一部負担金額)が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。ただし、入院時の食事代や保険適用外の治療費、差額ベッド代などは対象外です。また、診療月の翌月から2年を経過すると支給されません。

受付期間

診療月の翌月から2年を経過すると支給されません。

対象

病気やケガなどにより、1か月(同じ月内)に支払った医療費(一部負担金額)が自己負担限度額を超えた場合

必要なもの

・国民健康保険被保険者証 ・世帯主名義の金融機関の口座がわかるもの ・世帯主及び受診者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど) ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など) 以下のいずれかに該当する場合は、領収書が必要となります。 1 特定給付対象療養である場合 国民健康保険法施行令第29条の2第1項第2号に規定されている公的制度から医療費助成を受け、窓口負担が軽減されている人。(例:指定難病、自立支援医療など)   注)町が独自で定めている子ども医療、重度障がい者医療、ひとり親医療等は特定給付対象療養には該当しません。 2 無料低額診療事業を実施している医療機関である場合 3 診療(調剤)報酬明細書(レセプト)の確認ができない場合 ・高額療養費は医療機関から町へ提出された診療(調剤)報酬明細書(レセプト)をもとに支給額の決定が行われるため、支給予定額とは異なる場合があります。 ・医療機関で実際に支払う一部負担金は10円未満の端数が四捨五入されるため、お手元の領収書と支給申請書に記載されている金額が異なる場合があります。 ・診療(調剤)報酬明細書(レセプト)は診療内容の審査が行われるため、支給額の振込までに3カ月以上かかることがあります。また、高額療養費支給額が再審査等により過大であることがわかった場合は、差額を返金していただきます。

関連法令

国民健康保険法

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