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治療上やむをえず他の医療機関に入院・転院する場合、その移送にかかった費用が支給されます。ただし、国保が必要と認めた場合に限ります。
2年を経過すると支給されません。
治療上やむをえず他の医療機関に入院・転院する方
国民健康保険法
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