国民健康保険税の特別徴収停止の申し出

窓口

概要

特別徴収の対象要件に該当する世帯は、年金からの特別徴収が原則となりますが、口座振替による納付を希望する場合は、事前に口座振替の手続きを行った上で、特別徴収停止の申し出をすれば、口座振替へ変更できます。(保険税の滞納がある場合は変更できません。)また、これまで口座振替により納付されていた世帯も、特別徴収停止の申し出をしなければ、法令の定めにより特別徴収になりますので、継続して口座振替による納付を希望する場合は、特別徴収停止の申し出を行ってください。

対象

・特別徴収の対象要件に該当する世帯 ・これまで口座振替により納付されていた世帯で継続して口座振替による納付を希望する方

手続き方法

住民課保険係にお問い合わせください。

窓口

住民課(1階)

関連法令

国民健康保険法

お問い合わせ・担当部署

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〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733

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