離婚の届出

受付期間

裁判離婚の届出は、申立人が調停成立、裁判確定の日から10日以内に届出

対象

離婚するとき

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 協議離婚の届出は夫と妻(成人2人の証人が必要) 裁判離婚の届出は、申立人が調停成立、裁判確定の日から10日以内に届出

必要なもの

戸籍謄本(本籍地以外の役所に出すとき) (注)裁判離婚の場合は、裁判の謄本、および確定証明書

関連法令

民法

お問い合わせ・担当部署

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〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733

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