離婚の届出
受付期間
裁判離婚の届出は、申立人が調停成立、裁判確定の日から10日以内に届出
対象
離婚するとき
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
協議離婚の届出は夫と妻(成人2人の証人が必要)
裁判離婚の届出は、申立人が調停成立、裁判確定の日から10日以内に届出
必要なもの
戸籍謄本(本籍地以外の役所に出すとき)
(注)裁判離婚の場合は、裁判の謄本、および確定証明書
関連法令
民法
お問合せ・担当部署
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〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1733