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届出は、死亡の事実を知った日から7日以内。 ただし、国外での死亡は3か月以内。
死亡したとき
本人 同一世帯の方 代理人 届出は次の順位 1.親族 2.その他の同居者 3.家主、地主、家屋・土地管理人
届出人の印鑑
民法
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