住居表示設定願の提出

概要

「住居表示」を実施している区域に建物(住居、店舗、事務所など)を新築、または建て替え(増築など)により玄関(出入口)の位置が変わるときは、必ず住所の設定が必要です。 住所に必要な住居番号(○番○号)を一定の基準に従って決めますので、「住居表示設定願」を入居前までに提出してください。

対象

「住居表示」を実施している区域に建物(住居、店舗、事務所など)を新築、または建て替え(増築など)により玄関(出入口)の位置が変わるとき

必要なもの

1.建築場所(土地の地番)がわかるもの(建築確認済証(写)など) 2.建物の位置図、配置図、平面図(玄関の位置がわかるもの)

関連法令

住居表示に関する法律

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