石綿(アスベスト)除去作業の届出
概要
平成18年3月1日から吹き付けアスベスト、またはアスベストを含有する保温剤、断熱材、耐火被覆剤の除去作業等を行う場合は、面積にかかわらず、すべての建築物について大気汚染防止法に基づく届出が必要となっています。
対象
平成18年3月1日から吹き付けアスベスト、またはアスベストを含有する保温剤、断熱材、耐火被覆剤の除去作業等を行う場合
お問合せ・担当部署
環境課へのお問い合わせ
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