騒音特定建設作業の特定建設作業実施の届出
概要
騒音の特定建設作業とは、騒音規制法で定められている作業をいいます。
ただし、その作業が、開始した日に終わるものは除かれます。
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、その建設作業の開始の日の7日前までに「特定建設作業実施届出書」などを町へ届け出してください。
受付期間
その建設作業の開始の日の7日前まで
対象
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者
・くい打機を使用する作業
・びよう打機を使用する作業
・さく岩機を使用する作業
・空気圧縮機を使用する作業
・コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業
・バックホウを使用する作業
・トラクターショベル
・ブルドーザー
お問合せ・担当部署
環境課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1732