騒音特定建設作業の特定建設作業実施の届出

概要

騒音の特定建設作業とは、騒音規制法で定められている作業をいいます。 ただし、その作業が、開始した日に終わるものは除かれます。 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、その建設作業の開始の日の7日前までに「特定建設作業実施届出書」などを町へ届け出してください。

受付期間

その建設作業の開始の日の7日前まで

対象

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者 ・くい打機を使用する作業 ・びよう打機を使用する作業    ・さく岩機を使用する作業 ・空気圧縮機を使用する作業 ・コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業 ・バックホウを使用する作業 ・トラクターショベル ・ブルドーザー

お問い合わせ・担当部署

環境課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1732

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