障害基礎年金請求の手続き

窓口

概要

障害基礎年金は、20歳前または国民年金に加入中、もしくは60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、ある病気やケガで一定の障害の状態になった方に対して支給されます。障害基礎年金は、障がいの程度によって1級と2級に分かれています。

受付期間

期間終了
申請期間: 2024年04月01日 08時30分 ~ 2025年03月31日 17時15分
支給事由が生じた日の翌日から5年

対象

原則として国民年金加入中に初診日のある病気やけがで障害が残った場合に受けられます。 〇受給のための納付要件 ・障害の程度が国民年金法に定める1級または2級の障害に該当すること ・初診日の前々月までに、保険料を納めた期間(免除・猶予期間も含む)が加入期間の3分の2以上であること 20歳になる前に初診日がある場合は、一定の基準により20歳から年金が受け取られます。(注)ただし、、年金受給者本人の所得要件が一定以上となった場合、全額または2分の1が支給停止となる場合があります。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人が手続きする場合、委任状が必要となります。

手続き方法

窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 那賀町役場鷲敷庁舎
    • 住民課・地域振興室

第1号被保険者期間中に初診日がある方、または20歳前に初診日のある方、もしくは初診日が60歳以降65歳未満(厚生年金保険に加入していない)にある方:役場住民課及び各支所窓口 第2号被保険者のとき、または第3号被保険者のときに初診日がある方:徳島南年金事務所

必要なもの

・基礎年金番号通知書 ・戸籍謄(抄)本または住民票 ・医師の診断書 ・受診状況等証明書 ・病歴・就労状況等申立書 ・請求者名義の預金通帳 等 ※請求者の個人番号を記入した場合、添付書類を一部省略することができます。

申請書・様式・関連資料

関連法令

国民年金法

お問合せ・担当部署

住民課 地域振興室
電話番号:0884-62-1122