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離婚の際に称していた氏を称する届出
窓口
概要
婚姻時に氏を変更した者が、婚姻中の氏を離婚後も使う場合は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出してください。
受付期間
離婚の日から3か月以内に手続きを行ってください。
対象
婚姻時に氏を変更した者が、婚姻中の氏を離婚後も使う場合に届出します。
手続きができる人
当事者本人
窓口
那賀町役場鷲敷庁舎
住民課・地域振興室
住民課及び各支所地域振興室
費用・手数料
なし
必要なもの
〇離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
お問合せ・担当部署
住民課 地域振興室
電話番号:0884-62-1122