離婚の際に称していた氏を称する届出

窓口

概要

婚姻時に氏を変更した者が、婚姻中の氏を離婚後も使う場合は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出してください。

受付期間

離婚の日から3か月以内に手続きを行ってください。

対象

婚姻時に氏を変更した者が、婚姻中の氏を離婚後も使う場合に届出します。

手続きができる人

当事者本人

窓口

  • 那賀町役場鷲敷庁舎
    • 住民課・地域振興室

住民課及び各支所地域振興室   

費用・手数料

なし

必要なもの

〇離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

お問合せ・担当部署

住民課 地域振興室
電話番号:0884-62-1122