離婚の届出

郵送
窓口

概要

婚姻関係を解消するときに届けます。協議による離婚と裁判による離婚があります。 ※那賀町では虚偽の届出を防ぐため、届出人の本人確認を実施しています。

受付期間

〇裁判離婚による場合 調停成立・審判確定・判決決定の日から10日以内に手続きを行ってください。

対象

夫婦が離婚するときに届出します。未成年の子どもがいる場合は、その親権者の記入をします。

手続きができる人

協議による場合:夫と妻 裁判離婚による場合:調停・審判・裁判の申立人

窓口

  • 那賀町役場鷲敷庁舎
    • 住民課・地域振興室

住民課及び各支所地域振興室   夫または妻の本籍地、住所地、所在地

郵送先

〒771-5295 徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川104番地1 那賀町役場住民課 戸籍係 宛

費用・手数料

なし

必要なもの

〇協議離婚(成年者2名の証人が必要) 未成年の子どもの親権者を定めてください。 〇調停裁判離婚 ・調停離婚は調停調書の謄本 ・審判や判決による離婚は審判書または判決書の謄本および確定証明書

お問合せ・担当部署

住民課 地域振興室
電話番号:0884-62-1122