那賀町結婚新生活支援事業の申請兼請求
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概要
結婚を機に新生活を始める新婚世帯に最大60万円を補助します!
若年世帯の婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、少子化対策及び当該世帯の定住の推進を図るため、婚姻に伴う新生活に係る住居及び引越に要する経費の一部を補助します。
受付期間
期間終了
申請期間: 2024年04月01日 08時30分 ~ 2025年03月31日 17時15分
令和6年4月1日~令和7年3月31日まで
対象
次に掲げる全ての要件を満たす場合、補助対象となります。
1.令和6年1月1日~令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
または、令和6年1月1日~令和7年3月31日までの間にパートナーシップ宣誓書を提出し、受領証の交付を受けたカップルであること。
2.婚姻日等における夫婦等の年齢がともに39歳以下であること。
3.夫婦等の合計所得が500万円以下であること。(奨学金の返済がある方は合計所得から控除できます)
4.新生活の拠点となる那賀町の住居に、夫婦等ともに住所があること。
5.他に公的制度による家賃補助を受けていないこと。
6.他自治体を含め、過去に結婚新生活支援事業による補助を受けていないこと。
7.夫婦等ともに町税等の滞納がないこと。
〇令和6年4月1日~令和7年3月31日までの間に、婚姻を機に支払った各費用が対象です。
・住宅取得費用(土地代、住宅ローン手数料などは対象外)
・住宅賃借費用(駐車場代、火災保険料などは対象外)
・住宅リフォーム費用(外構工事、家電購入費用などは対象外)
・引っ越し費用(不用品の処分費用などは対象外)
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人申請の場合、本人からの委任状を提出してください。
手続き方法
※申請を検討されている方は、事前にご相談ください。
郵送先
郵便771-5295
徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川104番地1
那賀町役場すこやか子育て課
必要なもの
那賀町結婚新生活支援事業補助金誓約書兼同意書(様式第2号の1)
※パートナーシップ制度対象者用
那賀町結婚新生活支援事業補助金誓約書兼同意書(様式第2号の2)
【補助対象費の必要書類】
〇住宅取得費用(土地代、住宅ローン手数料などは対象外)
・住居の売買契約書または工事請負契約書の写し
・支払いを証明できるもの
〇住宅賃借費用(駐車場代、火災保険料などは対象外)
・住居の賃貸借契約書の写し
・支払いを証明できるもの
・住宅手当支給証明書(様式第3号)
〇住宅リフォーム費用(外構工事、家電購入費用などは対象外)
・工事請負契約書の写し
・支払いを証明できるもの
〇引っ越し費用(不用品の処分費用などは対象外)
・引っ越しに係る領収書の写し
関連法令
那賀町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
お問合せ・担当部署
すこやか子育て課
電話番号:0884-62-1150
メールアドレス:kosodate@naka.i-tokushima.jp