那賀町引越費用補助金の請求

概要

那賀町では、町内への定住を促進し、人口の増加による地域の活性化を図るため、新たに転入して町内に居住する世帯の者及び、町内で転居する世帯の者に対し補助金を交付します。

受付期間

期間終了
申請期間: 2024年04月01日 08時30分 ~ 2025年03月31日 17時15分
転入or転居後

対象

・町外から転入及び町内で転居する世帯(同一敷地内、隣接地又は隣接地と認められる土地間での異動を除く。) ・補助金の交付申請後に引越し及び住民票を異動すること。 ・住所を移した日から5年以上町内に居住すること。 ・過去にこの補助金の交付を受けていないこと。 ・町税等を滞納していないこと。 ・那賀町暴力団排除条例に定める暴力団に関係していないこと。

関連法令

那賀町引越費用補助金交付要綱

お問合せ・担当部署

みらいデジタル課
電話番号:0884-62-1184
メールアドレス:mira-digi@naka.i-tokushima.jp