那賀町引越費用補助金の請求
概要
那賀町では、町内への定住を促進し、人口の増加による地域の活性化を図るため、新たに転入して町内に居住する世帯の者及び、町内で転居する世帯の者に対し補助金を交付します。
受付期間
期間終了
申請期間: 2024年04月01日 08時30分 ~ 2025年03月31日 17時15分
転入or転居後
対象
・町外から転入及び町内で転居する世帯(同一敷地内、隣接地又は隣接地と認められる土地間での異動を除く。)
・補助金の交付申請後に引越し及び住民票を異動すること。
・住所を移した日から5年以上町内に居住すること。
・過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
・町税等を滞納していないこと。
・那賀町暴力団排除条例に定める暴力団に関係していないこと。
関連法令
那賀町引越費用補助金交付要綱
お問合せ・担当部署
みらいデジタル課
電話番号:0884-62-1184
メールアドレス:mira-digi@naka.i-tokushima.jp