介護保険料減免の申請

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窓口

概要

令和3年度の介護保険料について、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る介護保険料の減免を実施します。 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が減少した場合など要件を満たす場合には、申請により介護保険料が減免される場合があります。

受付期間

期間終了
申請期間: 2024年04月01日 08時30分 ~ 2025年03月31日 17時15分
減免開始の際は、HPおよび広報にて周知予定

対象

<対象となる方> 次のいずれかの世帯に属する被保険者の方 ①主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負った世帯 ②主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入、給与収入、不動産収入または山林収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の要件のすべてに該当する世帯 【要件】 ・事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額の控除後の額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること ・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること ※減少した事業収入等に係る令和2年の所得が0もしくはマイナスの場合は減免の対象となりません。 <減免の対象となる介護保険料> 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの納期限にかかる介護保険料

手続きができる人

本人 同一世帯の方 同じ住民票に記載されている方

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 那賀町役場相生庁舎
    • 保健医療福祉課

郵送先

〒771-5495 徳島県那賀郡那賀町延野字王子原31番地1 那賀町役場 保健医療福祉課 介護保険担当 宛

必要なもの

・新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入等の状況申告書 ・本人確認書類 上記「対象となる方」の ①に該当する方 ・新型コロナウイルス感染症のり患を証明する書類(医師の診断書など) ②に該当する方 ・主たる生計維持者が行う事業等における著しい損失が生じたことを証する書類、確定申告書の控えの写しまたは売り上げ帳簿等、収入減が確認できる書類 ・主たる生計維持者が事業等の廃止をしたことを証明する書類または失業したことを証明する書類 

関連法令

介護保険法

お問合せ・担当部署

保健医療福祉課
電話番号:0884-62-1141
​​​​​​​メールアドレス:kenko@naka.i-tokushima.jp