農振除外の申出
窓口
概要
那賀町では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定しており、農業の振興を図るべき地域として「農用地利用計画」を定めています。
農用地区域内の農地は、優良農地として保護しており、転用等による非農業的な土地利用を厳しく規制しています。
しかしながら、緊急かつやむを得ない理由により、農用地区域内の農地を転用する必要が生じた場合は、国県等の関係機関と協議し、県知事の同意を得て、農用地区域から除外する農用地利用計画の変更(農振除外)を行う必要があります。
農振除外を希望される方は、事前に農業振興課へご来庁のうえ、ご相談下さい。
受付期間
・第1期 4月1日〜4月30日
・第2期 8月1日〜8月31日
・第3期 12月1日〜12月31日
対象
緊急かつやむを得ない理由により、農用地区域内の農地を転用する必要が生じた場合
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
申出を行うには事前の相談が必要です。
費用・手数料
無料
関連法令
農業振興地域の整備に関する法律
お問合せ・担当部署
農業振興課
電話番号:0884-62-3776
メールアドレス:nogyo@naka.i-tokushima.jp
