農振除外の申出

窓口

概要

那賀町では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定しており、農業の振興を図るべき地域として「農用地利用計画」を定めています。 農用地区域内の農地は、優良農地として保護しており、転用等による非農業的な土地利用を厳しく規制しています。 しかしながら、緊急かつやむを得ない理由により、農用地区域内の農地を転用する必要が生じた場合は、国県等の関係機関と協議し、県知事の同意を得て、農用地区域から除外する農用地利用計画の変更(農振除外)を行う必要があります。 農振除外を希望される方は、事前に農業振興課へご来庁のうえ、ご相談下さい。

受付期間

・第1期 4月1日〜4月30日 ・第2期 8月1日〜8月31日 ・第3期 12月1日〜12月31日

対象

緊急かつやむを得ない理由により、農用地区域内の農地を転用する必要が生じた場合

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

申出を行うには事前の相談が必要です。

窓口

  • 那賀町役場相生庁舎
    • 農業振興課

・相生分庁舎 農業振興課(TEL 0884-62-3776)

費用・手数料

無料

関連法令

農業振興地域の整備に関する法律

お問合せ・担当部署

農業振興課
電話番号:0884-62-3776
​​​​​​​メールアドレス:nogyo@naka.i-tokushima.jp