農地法第3条の3第1項の規定の届出
郵送
窓口
概要
相続等により農地の権利を取得した時は、農業委員会への届出が必要です。
受付期間
随時(農地について権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内)
対象
届出が必要な方は、農地法の許可を要さずに次の理由で農地の権利を取得した方です。
1.相続(遺産分割・包括遺贈を含む)
2.法人の合併・分割
3.時効
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
〒771-5495
徳島県那賀郡那賀町延野字王子原31-1 那賀町農業委員会
費用・手数料
無料
申請書・様式・関連資料
関連法令
農地法
お問合せ・担当部署
農業振興課
電話番号:0884-62-3776
メールアドレス:nogyo@naka.i-tokushima.jp