農地法第3条の3第1項の規定の届出

郵送
窓口

概要

相続等により農地の権利を取得した時は、農業委員会への届出が必要です。

受付期間

随時(農地について権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内)

対象

届出が必要な方は、農地法の許可を要さずに次の理由で農地の権利を取得した方です。 1.相続(遺産分割・包括遺贈を含む) 2.法人の合併・分割 3.時効

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 那賀町役場相生庁舎
    • 農業振興課

農地の所在する市町村農業委員会

郵送先

〒771-5495 徳島県那賀郡那賀町延野字王子原31-1 那賀町農業委員会

費用・手数料

無料

関連法令

農地法

お問合せ・担当部署

農業振興課
電話番号:0884-62-3776
​​​​​​​メールアドレス:nogyo@naka.i-tokushima.jp