軽自動車税(種別割)減免の申請(公益用)
窓口
概要
公益のために直接専用する軽自動車等(バイクも含む)について、申請により減免となる制度があります。
また、承認された申請事項に変更があった場合は速やかに届け出てください。
受付期間
期間終了
申請期間: 2024年04月01日 08時30分 ~ 2025年03月31日 17時15分
減免申請は毎年4月1日以降随時受け付けていますが、課税される年度の納期限7日前までに申請していただかないとその年は課税されます。
対象
公益のために直接専用する軽自動車等(バイクも含む)
(例)社会福祉事業を行うことを目的とする公益法人などで収益事業を行わないものが軽自動車税の納税義務者として登録され、身体障がい者(児)または老人等の送迎などに使用する軽自動車
手続きができる人
本人
代理人
代理人申請の場合は、委任状が必要になることがあります。
手続き方法
郵送不可
費用・手数料
手数料は無料です。
必要なもの
・減免を受けようとする自動車検査証又は標識交付証明書(写し可)
・公益事業を行っていることを証明するもの(定款又は寄付行為、予算書、事業計画書、事業報告書など活動内容がわかるもの)
申請書・様式・関連資料
関連法令
那賀町税条例
お問合せ・担当部署
税務保険課
電話番号:0884-62-1182
メールアドレス:zeimu@naka.i-tokushima.jp