家屋を取り壊したときの届出

郵送
窓口

概要

家屋の新築、増築、取り壊し等をされた方は、税務保険課または各支所へ届出てください。後日、担当職員がその家屋の調査・確認に伺います。 住宅を取り壊した場合、土地に関する固定資産税の税額が変わる場合があります。住宅が建っている土地(住宅用地)は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、固定資産税が減額されています。そのため、住宅を取り壊すと、その特例から外れる場合があります。

受付期間

期間終了
申請期間: 2024年04月01日 08時30分 ~ 2025年03月31日 17時15分

対象

取り壊した家屋。

手続きができる人

本人 代理人

手続き方法

郵送可

窓口

  • 那賀町役場鷲敷庁舎
    • 税務保険課

税務保険課、各支所で手続き可能

郵送先

〒771-5295 徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川104-1 那賀町役場 税務保険課 固定資産税担当 宛て

費用・手数料

手数料は無料です。

必要なもの

印鑑

申請書・様式・関連資料

お問合せ・担当部署

税務保険課
電話番号:0884-62-1182
​​​​​​​メールアドレス:zeimu@naka.i-tokushima.jp