危険物仮貯蔵・仮取扱承認の申請
窓口
概要
指定数量以上の危険物は製造所等以外の場所で貯蔵・取扱うことは禁止されていますが、消防長等の承認を受けた場合は10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱うことができます。
受付期間
仮貯蔵・仮取扱いを行おうとする前までに
対象
危険物の仮貯蔵・仮取扱いを計画している事業所等
手続きができる人
本人
代理人
事業所等の関係者が提出してください。
手続き方法
窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意し、2部提出してください。
窓口
那賀町消防本部 消防課 予防担当
費用・手数料
5,400円
必要なもの
・配置図
・貯蔵又は取扱い状況がわかる図書
申請書・様式・関連資料
関連法令
・消防法
・危険物の規制に関する政令
・危険物の規制に関する規則
お問合せ・担当部署
消防本部
電話番号0884-62-1191
メールアドレス:fd.naka119@naka.i-tokushima.jp
