危険物仮貯蔵・仮取扱承認の申請

窓口

概要

指定数量以上の危険物は製造所等以外の場所で貯蔵・取扱うことは禁止されていますが、消防長等の承認を受けた場合は10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱うことができます。

受付期間

仮貯蔵・仮取扱いを行おうとする前までに

対象

危険物の仮貯蔵・仮取扱いを計画している事業所等

手続きができる人

本人 代理人 事業所等の関係者が提出してください。

手続き方法

窓口で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意し、2部提出してください。

窓口

那賀町消防本部 消防課 予防担当

費用・手数料

5,400円

必要なもの

・配置図 ・貯蔵又は取扱い状況がわかる図書

関連法令

・消防法 ・危険物の規制に関する政令 ・危険物の規制に関する規則

お問合せ・担当部署

消防本部
電話番号0884-62-1191
メールアドレス:​​​​​​​fd.naka119@naka.i-tokushima.jp