消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告の提出

郵送
オンライン
窓口

概要

消防法令に基づき消防用設備等の設置が義務付けられている建物は、消防用設備等の点検と報告が必要です。

受付期間

随時

対象

消防用設備等の設置が義務づけられた事業所等

手続きができる人

本人 代理人 事業所等の関係者または点検業者が提出してください。

手続き方法

窓口、郵送またはパソコン等で届出可能です。添付書類を忘れずご用意ください。

オンライン申請

窓口

那賀町消防署 予防係

郵送先

〒771-5206 徳島県那賀郡那賀町百合字石橋250番地

費用・手数料

不要

必要なもの

・点検票

関連法令

・消防法 ・消防法施行令 ・消防法施行規則

お問合せ・担当部署

消防本部
電話番号0884-62-1191
メールアドレス:​​​​​​​fd.naka119@naka.i-tokushima.jp