少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い廃止の届出

郵送
窓口

概要

少量危険物(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上指定数量未満)及び那賀町火災予防条例別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵、又は取り扱いの廃止をしようとする者は、あらかじめその旨を届け出なければなりません。

受付期間

あらかじめ

対象

少量危険物及び指定可燃物の貯蔵、取扱いを廃止しようとする事業所等または個人

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 事業所等の関係者又は廃止業者が提出してください。

手続き方法

1部提出してください。

窓口

那賀町消防署 予防係

郵送先

〒771-5206 徳島県那賀郡那賀町百合字石橋250番地

費用・手数料

不要

関連法令

・消防法 ・消防法施行令 ・消防法施行規則 ・那賀町火災予防条例 ・那賀町火災予防条例施行規則

お問合せ・担当部署

消防本部
電話番号0884-62-1191
メールアドレス:​​​​​​​fd.naka119@naka.i-tokushima.jp