少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱いの届出
郵送
窓口
概要
少量危険物(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上指定数量未満)及び那賀町火災予防条例別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめその旨を届け出なければなりません。
受付期間
あらかじめ
対象
少量危険物及び指定可燃物の貯蔵、取扱いをしようとする事業所等または個人
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
事業所等の関係者又は設置業者が提出してください。
手続き方法
窓口、郵送またはメールで受け付けています。添付書類を忘れずにご用意し、2部提出してください。
窓口
那賀町消防署 予防係
郵送先
〒771-5206
徳島県那賀郡那賀町百合字石橋250番地
費用・手数料
不要
必要なもの
・案内図、配置図
・位置、構造、設備に関する図面
・建築物又は工作物の構造図
・機器等の仕様書
・消防設備、警報設備等に係る図面、仕様書等
・その他審査に必要な書類
申請書・様式・関連資料
関連法令
・消防法
・消防法施行令
・消防法施行規則
・那賀町火災予防条例
・那賀町火災予防条例施行規則
お問合せ・担当部署
消防本部
電話番号0884-62-1191
メールアドレス:fd.naka119@naka.i-tokushima.jp