ネオン管灯設備の届出

郵送
窓口

概要

火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとする者は、あらかじめその旨を届け出なければなりません。

受付期間

あらかじめ

対象

該当する設備を設置しようとする事業所等または個人

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 事業所等の関係者又は設置業者が提出してください。

手続き方法

窓口、郵送またはメールで受け付けています。添付書類を忘れずにご用意し、2部提出してください。

窓口

那賀町消防署 予防係

郵送先

〒771-5206 徳島県那賀郡那賀町百合字石橋250番地

費用・手数料

不要

必要なもの

・設置しようとする場所の平面図等 ・設置しようとする設備の設計図書 ・仕様書等

申請書・様式・関連資料

関連法令

・消防法 ・消防法施行令 ・消防法施行規則 ・那賀町火災予防条例 ・那賀町火災予防条例施行規則

お問合せ・担当部署

消防本部
電話番号0884-62-1191
メールアドレス:​​​​​​​fd.naka119@naka.i-tokushima.jp