ネオン管灯設備の届出
郵送
窓口
概要
火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備を設置しようとする者は、あらかじめその旨を届け出なければなりません。
受付期間
あらかじめ
対象
該当する設備を設置しようとする事業所等または個人
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
事業所等の関係者又は設置業者が提出してください。
手続き方法
窓口、郵送またはメールで受け付けています。添付書類を忘れずにご用意し、2部提出してください。
窓口
那賀町消防署 予防係
郵送先
〒771-5206
徳島県那賀郡那賀町百合字石橋250番地
費用・手数料
不要
必要なもの
・設置しようとする場所の平面図等
・設置しようとする設備の設計図書
・仕様書等
申請書・様式・関連資料
関連法令
・消防法
・消防法施行令
・消防法施行規則
・那賀町火災予防条例
・那賀町火災予防条例施行規則
お問合せ・担当部署
消防本部
電話番号0884-62-1191
メールアドレス:fd.naka119@naka.i-tokushima.jp