国民健康保険に係る第三者の行為による被害の届出
郵送
窓口
概要
交通事故などの第三者(相手方)の行為によるケガでも、ご自身の保険証を提示して治療を受けることができます。ただし、保険証を提示して治療を受けたときは、保険者へ届け出ることが法令で義務付けられています。
対象
交通事故など、第三者の行為による傷病で医療機関等にかかったとき
手続きができる人
本人
同一世帯の方
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
健康保険課
必要なもの
・マイナンバーカード等本人確認書類
関連法令
国民健康保険法施行規則
お問合せ・担当部署
健康保険課 保険年金班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7115
ファックス:0820-56-7116
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