国民健康保険療養費支給の申請(治療用装具を購入した場合などの療養費)

郵送
窓口

概要

保険医が疾病又は負傷の治療上必要であると認めて患者に装具を装着させた場合に、患者が支払った装具購入に要した費用について、その費用の限度内で療養費が支給されます。

受付期間

起算日(治療用装具の費用を支払った日の翌日)から2年で時効を迎えます。

対象

治療用装具を購入した場合などの療養費を申請するとき

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人が届出を行う場合、委任状を提出してください。

手続き方法

窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。

窓口

  • 平生町役場
    • 健康保険課

・町役場健康保険課 ・佐賀出張所

郵送先

健康保険課

必要なもの

・保険証 ・補装具を必要とする医師の証明書(意見書) ・領収書 ・口座番号の分かるもの ・マイナンバーカード等

関連法令

国民健康保険法、平生町国民健康保険規則

お問合せ・担当部署

健康保険課 保険年金班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7115
ファックス:0820-56-7116
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