国民健康保険に係る出産育児一時金給付の手続き
郵送
窓口
概要
国民健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
その支給額については、令和5年4月より、42万円から50万円に引き上げられました。
(※)妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円となります。
受付期間
起算日(出産の日の翌日)から2年で時効を迎えます。
対象
被保険者が出産したとき
(妊婦85日以上死産、流産を含む)
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人が届出を行う場合、委任状を提出してください。
手続き方法
窓口または郵送で受け付けています。添付書類を忘れずにご用意ください。
郵送先
健康保険課
必要なもの
・保険証
・口座番号の分かるもの
・出産が証明できるもの
・マイナンバーカード等
申請書・様式・関連資料
関連法令
健康保険法施行令、平生町国民健康保険条例、平生町国民健康保険規則
お問合せ・担当部署
健康保険課 保険年金班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7115
ファックス:0820-56-7116
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