特別障害者手当支給の申請
窓口
概要
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として支給される手当です。
対象
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者
〇所得制限など支給対象とならない場合
1.受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得(障害基礎年金等を含む)が一定額以上あるとき。
2.身体障害者療護施設等の施設に入所している人、または病院、診療所に3か月を超えて入院している人。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
必要なもの
・診断書(所定の様式により医師が作成したもの)
・本人名義の普通預金通帳
・戸籍の全部事項証明書
・マイナンバー等
関連法令
障害者福祉法
お問合せ・担当部署
町民福祉課 地域福祉班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-7116
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