障害児福祉手当支給の申請
窓口
概要
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。
対象
日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者
〇所得制限など支給対象とならない場合
1.受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき。
2.肢体不自由児施設等の施設に入所しているとき。
3.障害を支給事由とする年金給付を受けているとき。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
必要なもの
・診断書(所定の様式により医師が作成したもの)
・本人名義の普通預金通帳
・戸籍の全部事項証明書
・マイナンバー等
関連法令
障害者福祉法
お問合せ・担当部署
町民福祉課 地域福祉班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-7116
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