療育手帳交付の申請
窓口
概要
知的に障がいのある人が、いろいろな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
対象
18歳以上の方は知的障害者更生相談所、18歳未満の方は児童相談所で知的障害と判断された方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
必要なもの
・写真1枚(縦4センチメートル横3センチメートル)
・印鑑
関連法令
療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)
お問合せ・担当部署
町民福祉課 地域福祉班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-7116
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