やまぐち障害者等専用駐車場利用証交付の申請

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窓口

概要

障害のある人などのために、身障者用駐車場を設けている施設や店舗などが増える一方、本来必要としない人による利用が見受けられます。 このため、山口県では登録された公共・民間施設の身障者用駐車場を利用できる利用証を交付し、駐車スペースの確保を図る「やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度」を行っています。

対象

・障害、高齢、難病などで歩行や乗降が困難な人 ・けが、妊娠などで一時的に歩行や乗降が困難な人 具体的には次の(1)~(8)の基準に該当する人 (1)身体障害者 (身体障害者手帳の障害名欄の等級が次の各項目に該当する人)  〇視覚障害 1~4級  〇聴覚または平衡機能の障害  〇聴覚障害 2,3級  〇平衡機能障害 3,5級  〇肢体不自由  ・上肢1~4級  ・下肢1~6級  ・体幹1~3級,5級  〇乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害  ・上肢機能1,2級  ・移動機能1~6級  〇心臓機能障害1,3,4級  〇じん臓機能障害1,3,4級  〇呼吸器機能障害1,3,4級  〇ぼうこうまたは直腸の機能障害1,3,4級  〇小腸機能障害1,3,4級  〇ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1~4級  〇肝臓機能障害1~4級 (2)知的障害者 療育手帳の障害の程度欄が「A」の人 (3)精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の人 (4)高齢者 要介護認定において「要介護1」~「要介護5」の人 (5)難病患者 特定疾患医療受給者証をお持ちの人 (6)けが人 けがにより、車いす、杖などを使用されている人 (7)妊産婦 妊娠7カ月~産後1年までの人(産後は乳児同乗の場合のみ) (8)その他 診断書などにより、駐車場の利用に配慮が必要と認められる人

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

申請書と一緒にご持参ください。 郵送による申請も受け付けます

窓口

  • 平生町役場
    • 町民福祉課

佐賀出張所、平生町社会福祉協議会

郵送先

〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1 平生町役場 町民福祉課

費用・手数料

発行手数料は無料

必要なもの

身体などの状態が確認できる書類(障害者手帳、介護保険被保険者証、母子健康手帳など) 代理人による申請や郵送による申請の場合:身分証明書や返信用封筒などが必要となります

お問合せ・担当部署

町民福祉課 地域福祉班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-7116​​​​​​​
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