やまぐち障害者等専用駐車場利用証交付の申請
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概要
障害のある人などのために、身障者用駐車場を設けている施設や店舗などが増える一方、本来必要としない人による利用が見受けられます。
このため、山口県では登録された公共・民間施設の身障者用駐車場を利用できる利用証を交付し、駐車スペースの確保を図る「やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度」を行っています。
対象
・障害、高齢、難病などで歩行や乗降が困難な人
・けが、妊娠などで一時的に歩行や乗降が困難な人
具体的には次の(1)~(8)の基準に該当する人
(1)身体障害者
(身体障害者手帳の障害名欄の等級が次の各項目に該当する人)
〇視覚障害 1~4級
〇聴覚または平衡機能の障害
〇聴覚障害 2,3級
〇平衡機能障害 3,5級
〇肢体不自由
・上肢1~4級
・下肢1~6級
・体幹1~3級,5級
〇乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
・上肢機能1,2級
・移動機能1~6級
〇心臓機能障害1,3,4級
〇じん臓機能障害1,3,4級
〇呼吸器機能障害1,3,4級
〇ぼうこうまたは直腸の機能障害1,3,4級
〇小腸機能障害1,3,4級
〇ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1~4級
〇肝臓機能障害1~4級
(2)知的障害者 療育手帳の障害の程度欄が「A」の人
(3)精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の人
(4)高齢者 要介護認定において「要介護1」~「要介護5」の人
(5)難病患者 特定疾患医療受給者証をお持ちの人
(6)けが人 けがにより、車いす、杖などを使用されている人
(7)妊産婦 妊娠7カ月~産後1年までの人(産後は乳児同乗の場合のみ)
(8)その他 診断書などにより、駐車場の利用に配慮が必要と認められる人
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
申請書と一緒にご持参ください。
郵送による申請も受け付けます
郵送先
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
平生町役場 町民福祉課
費用・手数料
発行手数料は無料
必要なもの
身体などの状態が確認できる書類(障害者手帳、介護保険被保険者証、母子健康手帳など)
代理人による申請や郵送による申請の場合:身分証明書や返信用封筒などが必要となります
お問合せ・担当部署
町民福祉課 地域福祉班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7113
ファックス:0820-56-7116
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