交通災害共済見舞金の請求

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窓口

概要

すでに加入している人で、交通事故に遭われた人は、次の書類を揃えて、町役場総務課にご提出ください。 ・交通災害共済見舞金請求書(様式第4号) ・会員証兼領収証の写し ・交通事故証明書 ※交通事故申立書(様式第5号)に代えることもできますが、見舞金額の等級が12等級以下になります ・交通災害共済専用診断書(様式第6号) ※治療申立書(第7号)に代えることもできますが、見舞金額の等級が14等級以下になります ・交通災害共済見舞金振込依頼書(様式第8号) ・死亡診断書または死体検案書 ※死亡した場合のみ必要 ・戸籍謄本(抄本) ※死亡した場合のみ必要

受付期間

通年(見舞金の請求期間は災害を受けた日の翌日から2年)

対象

すでに加入している人で、交通事故に遭われた人

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 本人が未成年の場合は保護者が請求者、本人が死亡の場合は遺族が請求者となります。 代理人が手続きをする場合は、委任状が必要です。

手続き方法

請求者の欄には、被害者本人のご記名をお願いします(被害者が未成年の場合を除く)。

窓口

  • 平生町役場
    • 総務課

町役場総務課

郵送先

町役場総務課

費用・手数料

手数料はかかりませんが、申請に必要な書類「交通事故証明書」の発行に540円かかります。

必要なもの

・会員証兼領収書(写し) 事故に遭われた年度のもの ・交通事故証明書(コピー可、ただし、原本証明のあるもの) 交通事故証明書は、交通事故申立書(様式第5号)に代えることができます。ただし、その場合には、共済見舞金の支払いは12等級が限度となります。 ・交通災害共済専用診断書(様式第6号)、または医師等の診断書 (コピー可、ただし、原本証明のあるもの) ・交通災害共済専用診断書等は、治療申立書(様式第7号)に代えることができます。ただし、その場合には、共済見舞金の支払いは14等級が限度となります。 ・見舞金振込依頼書(様式第8号) ・死亡の場合、戸籍謄本(抄本)及び死亡診断書(死体検案書) ・その他管理者が必要と認める書類

関連法令

山口県市町総合事務組合 交通災害共済条例施行規則

お問合せ・担当部署

総務課 地域安全班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7111
ファックス:0820-56-3864
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