交通災害共済見舞金の請求
郵送
窓口
概要
すでに加入している人で、交通事故に遭われた人は、次の書類を揃えて、町役場総務課にご提出ください。
・交通災害共済見舞金請求書(様式第4号)
・会員証兼領収証の写し
・交通事故証明書 ※交通事故申立書(様式第5号)に代えることもできますが、見舞金額の等級が12等級以下になります
・交通災害共済専用診断書(様式第6号) ※治療申立書(第7号)に代えることもできますが、見舞金額の等級が14等級以下になります
・交通災害共済見舞金振込依頼書(様式第8号)
・死亡診断書または死体検案書 ※死亡した場合のみ必要
・戸籍謄本(抄本) ※死亡した場合のみ必要
受付期間
通年(見舞金の請求期間は災害を受けた日の翌日から2年)
対象
すでに加入している人で、交通事故に遭われた人
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
本人が未成年の場合は保護者が請求者、本人が死亡の場合は遺族が請求者となります。
代理人が手続きをする場合は、委任状が必要です。
手続き方法
請求者の欄には、被害者本人のご記名をお願いします(被害者が未成年の場合を除く)。
郵送先
町役場総務課
費用・手数料
手数料はかかりませんが、申請に必要な書類「交通事故証明書」の発行に540円かかります。
必要なもの
・会員証兼領収書(写し)
事故に遭われた年度のもの
・交通事故証明書(コピー可、ただし、原本証明のあるもの)
交通事故証明書は、交通事故申立書(様式第5号)に代えることができます。ただし、その場合には、共済見舞金の支払いは12等級が限度となります。
・交通災害共済専用診断書(様式第6号)、または医師等の診断書
(コピー可、ただし、原本証明のあるもの)
・交通災害共済専用診断書等は、治療申立書(様式第7号)に代えることができます。ただし、その場合には、共済見舞金の支払いは14等級が限度となります。
・見舞金振込依頼書(様式第8号)
・死亡の場合、戸籍謄本(抄本)及び死亡診断書(死体検案書)
・その他管理者が必要と認める書類
関連法令
山口県市町総合事務組合
交通災害共済条例施行規則
お問合せ・担当部署
総務課 地域安全班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7111
ファックス:0820-56-3864
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