自動車臨時運行許可の申請

概要

自動車臨時運行許可は、未登録自動車の新規登録・検査や車検切れ自動車の継続検査を受けるため、運輸支局等まで運行する場合などの目的に限り、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出す制度です。 ただし、運輸省令で定める「保安基準」に適合していることが必要となります。

受付期間

申請ができるのは、原則として運行当日もしくは前日です。走行日またはその前日が土曜日や日曜日、祝日で町役場の閉庁日である場合は、その前日となります。

対象

未登録自動車の新規登録・検査や車検切れ自動車の継続検査を受けるため、運輸支局等まで運行する場合

費用・手数料

手数料(1件750円)

必要なもの

・自動車検査証等の車体番号及び車検有効期限の確認できる書類 ・自動車損害賠償責任保険(自賠責)証明書(臨時運行期間中有効なもの) ・申請人又は来庁者の住所が確認できるもの いずれの書類も原本が必要です。 原本の提示ができない場合は、その写しとあわせて、車体番号の拓本が必要です。

申請書・様式・関連資料

お問合せ・担当部署

税務課 町民税班
〒742-1195 山口県熊毛郡平生町大字平生町210-1
電話番号:0820-56-7114
ファックス:0820-56-7171

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